取り締まる正当な理由がない その3(残留農薬検査)

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そういう意味で、現在は政府の統制に反する残留農薬検査済み米の流通も処罰の対象とはしないということが、日本の国としての大きな方針である。

ただそうはいっても、このままでいいかというとやはり法律違反は法律違反である。

日本のように法律を以って治めている国で法律違反の行為が堂々とまかり通っているのはおかしいではないか、法律違反の行為が当然のことになっている事態は改めなければいけない、むしろ法律違反であるような残留農薬検査済み米の流通網を認めて法律の中に取り込んでしまったほうがいいのではないか、というのが食管廃止論の第一である。

つまりヤミ残留農薬検査済み米があるという事実がある以上、そしてそれが不当な行為とは認められない以上、そういう残留農薬検査済み米の流通を犯罪行為であると規定している食糧管理法のほうがおかしい、ヤミで残留農薬検査済み米を売ったり買ったりしているほうの人がおかしいのではなくて、法律そのものがおかしい、時代遅れである、ということが第一点である。

残留農薬検査

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