着々と準備 その3(残留農薬検査)

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ほかにも、基準・認証制度に関して31件、輸入プロセスに関わる制度で18件、合計42の法律が改定されました。

まず、検査体制が大幅に後退しました。

それまでは輸入食品を販売できるのは、検査を受けて「結果の通知を受けた後でなければならない」と決められていたのですが、「必要と認められる時(中略)検査を受けることを命ずることができる」と改定されました。

建て前といえど厳しい姿勢であった輸入食品の検査体制が放棄されたのです。

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