常設の上訴機関の設置(残留農薬検査)

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上訴機関は7人のメソバーにより構成される。

4年の任期で、再任できる。

1件を3人が担当。

再審はパネルの報告書で扱われていた法的問題およびパネルによる法的解釈に限定される。

理事会は上訴機関の報告書を、満場一致の反対がない限り、自動的に採択しなけれぽならない。

これまでガットの勧告や裁定の受諾と実施がすんなりとは行なわれず、もめて日時を要したことがあった。

上訴制度はガット勧告の受諾と実施を円滑化させることを意図している。

ガットの紛争処理手続を使わずに、ガット違反やガット上の利益の無効化または侵害の有無を一方的に判断し、対抗措置をとってはならない旨が合意されようとしている。

米国通商法301条の適用のように、米国自身がシェリフと裁判官を兼ねて一方的正義を押し付けるようなことを回避するためである。

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