これまで一般協定の紛争処理手続とその付属協定の紛争処理手続との間に若干の相違が見られた。
新しくつくられたサービス貿易一般協定および貿易関連知的所有権協定も紛争処理手続を必要としている。
これらのガット関係の全分野を包括した「統一紛争処理手続」が作成された。
ガット上の義務の停止(たとえぽ、関税譲許を停止して関税を引き上げる)は、ガット違反が是正されないときの対抗措置として認められることがある。
この対抗措置をとるには、紛争処理機関の承認を要する旨規定された。
対抗措置の範囲については、次の原則が提案された。
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