ガット第11条1項は輸出入の数量制限の廃止を求めているが、その例外として、国際収支状況が悪く外貨準備が危険なほど少なくなっている国に輸入制限を行なうことを認めている。
ただし、1979年に採択された「国際収支の擁護を目的とした貿易措置に関する宣言」は、輸入制限の代わりに貿易阻害効果が最小な措置(たとえば、輸入課徴金や輸入供託金)を選択すべきであると規定している。
課徴金は関税のように、価格機能にもとつく保護措置で、輸入産品の全体か大部分に一律に課税される。
また、同宣言は輸入禁止は避けるべきであるとしている。
価格機能に基づいた政策手段が数量規制より優れているとの経済政策上の判断に基づいた決定であった。
輸入制限については、先進国には第12条の規定、途上国には第18条Bの規定が適用される。
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