両者の規定の間の差異は少ないが、前者は毎年、後者は2年ごとにガットで協議しなければならない。
ただし、1972年以来一部の途上国(国際収支状況が明らかに悪い国など)は資料提出だけの簡易な協議手続で協議義務を果すことが認められている。
第2次大戦後、西ヨーロッパ諸国と日本は第12条を援用して輸入制限を行なっていたが、経済が回復して国際収支状況が改善するにともない、次々とIMF協定第14条国(国際収支上の理由で一時的に為替制限ができる国)から第8条国に移行した。
IMF第14条を援用できないガット加盟国は、ガット第12条も援用できないため、ガット第11条国に移行した。
日本は1963年にガット第12条の援用撤回を通告した。
日本はこのとき以来輸入の数量制限を維持する資格がなくなり、輸入自由化を進めてきた。
しかし、少数の農産品に対してはガット第12条は先進国に国際収支状況の急激な悪化があったときに、かつては時々援用されてきた。
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