輸入供託金制度(残留農薬検査)

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たとえば、英国は1964年に輸入課徴金を、68年に輸入供託金制度を導入した。

米国は1971年に輸入課徴金を導入したが、いずれも短期間で撤廃した(ガット基本文書集参照)。

これは、長期間継続すれば全般的に国内産業の競争力が落ちて回復がむずかしくなることが懸念されたためである。

上記の宣言のなかで、先進国は国際収支の擁護を目的とする貿易制限措置をできるかぎり回避すべきであると述べており、この宣言の採択以来先進国は第12条を援用していない。

途上国のなかには慢性的に国際収支問題をかかえている国が多い。

しかし、輸入の数量制限や過重な産業保護が経済発展や産業競争力強化の障害になることが近年強く認識されてきた。

その結果、国際収支上の問題を残しながらも第18条Bの規定の援用を返上した途上国が、ブラジル、アルゼンチソなど南米に多い。

韓国はコメの輸入制限を合法化しようとして、第18条Bの援用に執着したが、1990年第11条国に移行した。

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