輸出自主規制取決めその1(残留農薬検査)

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域外適用の例外は,いったん外国政府による命令が確認されるならぽ,米政府とのあいだで輸出自主規制取決めがあるかどうかにかかわらず,例外としての運用が続けられる。

その好例が日本の自動車の対米輸出自主規制である。

これは,当初は米政府の要請に基づいたものの,1985年以来,米政府は公式にこの措置の継続を要請していない。

他のほとんどの輸出自主規制についても,法律上の根拠をもった政府による命令という形式がとられている。

たとえば,鉄鋼と工作機械の対米輸出規制は,輸出入取引法下で認められた輸出カルテルである。

法律に基づく政府の命令という形式がとられるのは,規制の実効性を確保する(すなわち,抜けがけを許さない)ためであると同時に,米国の独禁法の域外適用を回避するためでもある。


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