経営所得安定対策の対象は幅広く その1(残留農薬検査)

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当初は、われわれが集落営農をいえば、農水省のしかるべき幹部から「全中は何だ、かつてのソ連のコルホーズやソホーズの集団農業を主張しているのか」「中国の人民公社をつくろうといっているのか」などと悪ロを言われた。

マスコミ、それこそ大手新聞社からは「全中は相変わらず集落営農などという、経営主体がはっきりしないような寄せ集めの営農組合をつくって、バラマキを温存しようとしている」と、批判された。

しかし、いろいろと言われ続けてきたが、アジアモンスーン下における小規模零細・分散錯圃というわが国の水田農業の場合は、集落営農が妥当だという世論がきちんと根づいてきたと思う。

そんななかで何とか集落営農が制度の対象になった。

地域に根ざすJAとしても、地域農業のなかでここ何年間のうちに誰も農業の担い手がいなくなってしまったら、JAの存在はどこにいってしまうのかということになる。

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