やはり、ちゃんとした担い手をつくり上げていくということはJAの責務であり使命でもある。
さらに平成17年10月の「経営所得安定対策等大綱」では細かい議論をした上で、担い手の要件をできるだけ実態にあったものにすることができたのではないかと考えている。
たとえば、北海道は別にして各都府県で考えると、個別農家は4ヘクタール、そして集落営農は20ヘクタールが基準であるが、その規模には畑の面積も加えることができるようにしたことによって、地域によっては、4ヘクタールも20ヘクタールもつくりやすくなったと思われる。
また、作業受託をやっている分も含めることができることとなった。
とりわけ隣の集落の田んぼや作業を集落営農が受託したときに、作業受託の面積も、面積規模にカウントできるようになったので、かなりやりやすくなった。
要は、「地域のなかでつくり上げる担い手」を対象にできるかどうか、これを徹底して追及したのである。
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