ガット第21条は、安全保障のための例外として、武器、弾薬その他の軍需品の取引に関する措置ならびに核物質に関する措置を例外として認めている。
ガット第11条2(c)は、農漁産品の国内における生産または販売数量を政府が制限している場合、当該産品の輸入を制限することを認めている。
農漁産品に必要な国内における制限の効果が、輸入によって無効にされることを避けるためである。
ただし、自由化状況において輸入が国内生産に対して占める比率を維持しなけれぽならない。
この規定が農漁産品だけにガット原則に反した輸入制限を認める趣旨ではないことは、自由化状況における輸入比率の維持を求めていることから明らかである。
日本ではこの規定を利用してコメの輸入制限を維持しようとする動きがある。
しかし、その場合は大きな輸入を認めなけれぽならないので、ダンケル案が示すきわめて寛大な関税化を実施するほうが輸入を抑えられることは間違いない。
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