米国の石油製品に対する輸入税 その1(残留農薬検査)

| コメント(0)
いわゆるスーパーファンド・パネル。提訴国:カナダ、EC、メキシコ。被提訴国:米国。パネル報告採択:1987年6月

1986年、米国はスーパーファンド法を制定し、有害廃棄物の浄化と環境衛生の保全のための資金源として基金を設立することとした。

この法律は、その財源として特別の消費税や法人税を徴収することを定めていた。

この事例で問題となったのは、石油消費税の増税ならびに食物残存化学物質への課税にともない、そのような物質を使用した輸入品に対する課税を規定した箇所である。

パネルは石油消費税について1バーレル当たり国産品には82セント、輸入品には11セントと税額に格差を設けたことは内国課税について内国民待遇を定めたガット第3条2項に違反するとした。

他方、国内で課税される化学物質を含む輸入産品に対する国境税額調整としての課徴金は同条項に反するものではないと判断した。

コメントする