カナダの未加工サケ・ニシンの輸出制限 その1(残留農薬検査)

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提訴国:米国。被提訴国:カナダ。パネル報告採択:1988年3月

この事例は、サケ・ニシンの加工がカナダ西岸の水産加工業において圧倒的に重要な地位を占めており、ブリティッシュ・コロンビア州の水産加工業従事者のうち実に6分の5がサケ・ニシンの加工に従事しているという背景のもとで発生した。

カナダは「サケ類強化プログラム」という政令のもとで一部のサケ・ニシソを未加工のまま輸出することを禁じていた。

これに対して米国はこのカナダの輸出禁止措置はガット第11条1項にいう数量制限の一般的禁止に違反するとして紛争処理に訴えた。

カナダは上記の措置が数量制限であることは認めた上で、例外規定で正当化しようと試みた。

カナダがその論拠の一つとしてあげたのが20条(9)項であった。

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