パネルは20条(9)項の但し書の部分、つまり「国内の生産または消費に対する制限と関連して実施される場合に限る」の箇所をより厳格に解釈するべきとし、国内の生産または消費に対する制限を「主たる目的とする」措置である場合に、有限天然資源の保存に役立つ措置として例外扱いを受けることができるとした。
しかしながらこのケースでは、未加工のサケ・ニシンを買うのを禁止されていたのは外国の加工業者だけで、カナダの国内加工業者は買うことを禁止されていなかった。
また、輸出制限の対象となっていない種類のサケ・ニシン類についても統計は十分に得られていたことから、カナダが実施している輸出制限措置は漁獲高の統計を入手しやすくすることを「主たる目的とした」有限資源保存のための措置であるとは認めがたいと判断した。
以上の理由からパネルは、カナダの措置は20条(9)項をもってしても例外とは認められないと結論づけた。
コメントする