この付則は、通貨および為替レート政策に関する政府・中央銀行の活動を協定の対象外とする一方、対象となる保険および銀行活動(証券業務を含む)の範囲について詳細に規定している。
金融に関する譲許交渉はその範囲内で行なわれることとなった。
社会保障および年金などの公的退職計画に関する活動ならびに政府資金に依存する公的機関の他の活動も協定の対象外とされた。
ただし、公的機関以外のサービス提供者が公的機関と競合してサービスを提供することが許されている場合は、そのサービスは協定の対象とされる。
加盟国は、投資家や預金者などを保護する活動ならびに金融制度の健全性と安定性を確保する活動を自由に行なうことができるが、それを協定上の約束や義務の実施を避ける手段として使うことはできない。
先進国は、上述の付則規定よりも詳細に義務内容を定める案を提出した。
それは途上国の反対で付則には含まれなかったが、別途「了解事項」(Under-standing)として協定に加えられた。
先進国を中心とした了解事項への参加国は、それに基づいて約束を交換することになるが、その約束は最恵国待遇によってすべての加盟国に適用されなければならない。
了解事項の概要は次のとおりである。
現状維持(standstill)下記の約束に条件、制限および制約を付すことはルールに合致していない現存の措置にのみ限定される。
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