(1)独占権一各参加国は、現存する独占権を金融サービス約束表に列挙し、それを廃止するか範囲を狭める努力をすべきである。
(2)公的機関が購入する金融サービス各参加国は、自国内の公的機関による金融サービスの購入または取得に関して、自国内に定着している他の参加国の金融サービス提供者に最恵国待遇および内国民待遇を与えることを確保すべきである。
(3)国境通過貿易(cross-bordertrade)各参加国は、非居住の金融サービス提供者が、主務者(principal)、仲介者を通した主務者または仲介者として、内国民待遇を与えられて、下記のサービスを提供することを許可すべきである。
(a)次のものに関係する損害保険
~海上船舶輸送、民間航空、衛星などの宇宙空間への発射と運賃。
輸送される貨物、輸送機器および付随責任の全部または一部をカバーする保険。
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