(b)再保険、再再保険および保険の補助的サービス
(c)金融情報の提供と移転、金融データの処理及び助言等の補助的サービス
各参加国は、その居住者が他の参加国内で上記(a)および(b)の金融サービスならびに付則の5。
1(e)~(P)項に特定された金融サービスを購入することを許可すべきである。
(4)企業進出(commercialpresence)一子会社、支店、ジョイソト・ベソチャーなど各参加国は、他の参加国の金融サービス提供者に対して、既存企業の取得や企業進出などによって、自国内で定着または拡張する権利を与えるべきである。
上述の義務を回避するためではなく、協定上の他の義務に合致していれぽ、参加国は企業進出の定着や拡張を認可するに当たって条件と手続きを執行することができる。
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