一国際通過貨物 その2(残留農薬検査)

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(5)新しい金融サービスー参加国は自国内に定着した他の参加国のサービス提供者が、自国内で新しい金融サービスを提供することを許可すべきである。

(6)情報移転と情報処理参加国は、金融サービス提供者の通常業務に必要な場合、情報移転または金融情報の処理を妨げる措置ならびに機器の移転を妨げる措置をとってはならない。

ただし、個人の秘密を守る措置は除外される。

(7)個人の一時入国各参加国は、自国内に企業進出したか、しようとしている他の参加国の金融サービス提供者の上級マネージャーおよび業務上の専門家の一時入国を許可すべきである。

有資格者が自国内にいない場合は、企業進出に関連するコソピュータ・サービス、テレコム・サービスおよび経理の専門家ならびに保険数理および法律の専門家の一時入国を許可すべきである。

(8)無差別措置一特定された無差別措置が他の参加国の金融サービス提供者に著しい悪影響を与えるとき、それを除去または制限する努力が求められる。

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