セーフガード合意案の主要点 その1(残留農薬検査)

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SG措置の運用を改善するため、これまで長年にわたって交渉が続けられてきた。

主な争点は、第19条の規定をいかに使いやすくするか(条件の緩和、特定国を相手とする選択的適用の可否など)、ガット枠外の措置をいかにして規定に取り込むか、いかに規定の濫用を回避するかなどの点であった。

ウルグアイ・ラウンド交渉の結果、セーフガード合意案が作成された。

しかし、欧米諸国のアジア諸国に対する保護主義的傾向からみて、交渉で意図したように将来自主規制の代わりにSG措置がとられるかどうか疑念が残る。

後述するように、むしろダンピング防止税の課税が増える可能性がある。

セーフガード合意案の主要点は次のとおりである。

(1)SG措置を無差別ではなく選択的に、輸入急増を起こした国にのみ適用することを認めるか否かが争点となった。

無差別適用の原則は維持された。

しかし、数量制限の国別割当を行なう場合に、セーフガード委員会のもとで利害関係国と協議の上で調整(quotamodulation)を行なうことが、次のことを明確に示すことを条件に認められた。

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