(イ)特定国からの輸入が総輸入とくらべて不釣合いに増大していること、(ロ)国別調整がやむをえない理由、調整発動の条件が全供給国に衡平であること。
(2)灰色措置撤廃と関連して、米国の主張により、SG措置の最初の3年間は対抗措置の発動権を停止することが合意された。
(3)SG措置の発動期間は、当初は4年が限度で、延長しても最長8年とされた。
既存の措置は、発動開始から8年またはUR合意発効から5年のいずれか遅い時までに撤廃されなければならない。
(4)輸出自主規制等の灰色措置が禁止され、既存のものは合意発効後4年半(通告期間を含む)以内に撤廃しなければならない。
ただし、1つの特定措置(例:ECは自動車)は、セーフガード委員会受諾を条件に、やや長期間(未定)維持できることとなった。
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